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学校法人立命館教職員への合理的配慮の提供指針

1. はじめに

 立命館では、立命館憲章に掲げる、「多文化共生の学園」づくりに向け取り組みを進め、2020年にはダイバーシティ&インクルージョンの一層の推進に向け、ダイバーシティ&インクルージョン推進本部(以下、「D&I推進本部」)とダイバーシティ&インクルージョン推進室(以下、「D&I推進室」)を設立しました。今後も、多様な背景と事情を有する本学園の構成員が互いを尊重し、専門や組織の壁を越えた多様性のなかで創造性を発揮し、生き生きと働くことのできる学園の実現に向け、取り組みを進めていきます。  
 その具体化の取り組みの一つとして、「学校法人立命館教職員への合理的配慮の提供指針」を定めました。この指針は、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(以下、「合理的配慮指針」)」(平成27年厚生労働省告示第117号)に基づいています。
 なお、ここで定める「合理的配慮」とは、障害者の権利に関する条約第2条「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」の定義を適用します。


2. 合理的配慮の提供方針

(1)合理的配慮の提供の対象者と提供範囲

  1. 対象者:
     雇用期間の定めの有無に関わらず、本法人との雇用契約を有する障害のある教職員、および障害のある採用選考受験者であり、本人が支援を希望し、かつ、その必要性が本法人に認められた方。
    ※「障害のある教職員」とは学校法人立命館に雇用されるすべての教職員のうち、障害者雇用促進法第2条第1号に定める障害者「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」の定義に該当する方。「障害のある採用選考受験者」も、同様の定義を適用します。

  2. 提供範囲:
     障害のある教職員への合理的配慮の提供範囲は、職務に応じた教育・研究、その他の業務の実施及びそのために必要な通勤を基本とし、個別ニーズに基づいて検討します。障害のある採用選考受験者には、採用選考に係る範囲において、個別ニーズに基づいて検討します。


  3. (2)合理的配慮の提供に関する合意形成について

     障害のある教職員から、合理的配慮の提供を必要とする意思表明がある場合、当事者の所属長等とD&I推進室が連携し、個別ニーズに基づき提供する合理的配慮の内容を検討します。
     提供内容は、厚生労働省「合理的配慮指針」別表の合理的配慮の事例を基本にD&I推進室長が決定し「合理的配慮の合意確認書」を作成します。確認書は所属長等から本人に交付します。


    3. 体制:
     所属の各部署とD&I推進室が連携し、障害のある教職員への合理的配慮の提供内容や方法を検討します。


    4. 制定・改廃
     学校法人立命館教職員への合理的配慮の提供指針の制定・改廃は、D&I 推進本部会議において検討し、常任理事会で決定します。

    以 上

    相談窓口

    合理的配慮の提供に関しては、以下の相談窓口までご相談ください。

    • 教員・研究系職員:各所属の事務室・部課(※まずは所属長にもご相談ください。)
    • 職員:各所属長

      ※APU所属の教職員については、DE&I推進委員会でも相談を受け付けています。
      ※全教職員について、所属を問わずD&I推進室でも相談を受け付けています。

    D&I推進室

    • 開室時間
      月曜日から金曜日(祝祭日は除く)
      9:00~17:30(時間帯によっては不在の場合があります)
      夏期休暇・冬期休暇・GWなど閉室期間もあります。
    • 場所
      中川会館7階(立命館 朱雀キャンパス)
    • MAIL
      dcontact[at]st.ritsumei.ac.jp ※[at]を@に置き換えてください。