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立命館大学教員の育児・介護支援に関する申し合わせ
立命館大学では、教員のワークライフバランスを支える職場環境整備の一つとして、「立命館大学教員の育児・介護支援に関する申し合わせ」を策定し、育児や介護などのライフイベントに向き合う教員を支える仕組みづくりを進めています。
育児や介護に携わる教員のうち、要件を満たす教員から申し出があった場合は、以下の措置を講じることとしています。
申し出による措置
- ①授業担当時間数
1授業時間減等の措置(学期毎)
*ただし、減じた後の授業担当時間数(通年平均)は責任時間を下回らないこと としています。 - ②時間割の配置
1時限または5時限以降の授業軽減の措置 - ③校務
全学役職および学部内役職の軽減の措置
申し出ることのできる教員
申し出ができるのは、立命館大学に勤務する専任教員のうち、a)・b)いずれかに該当し、育児または介護との両立に配慮を要する事情がある方です。その際、育児または介護の状況、配偶者の就労・療養状況、単身赴任その他の事情を総合的に勘案するものとします。
- a)中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教員
- b)要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教員
※介護の対象の範囲:①配偶者 ②父母 ③子 ④配偶者の父母 ⑤祖父母 兄弟姉妹または孫
※介護に携わる教員についての適用期間は、対象家族1名につき措置の適用開始から2年間(4セメスター)を上限としています。