コンプライアンス

立命館のコンプライアンス

Ⅰ.立命館におけるコンプライアンスとは

 本法人(本法人が設置する学校を含みます。)においてコンプライアンスとは、理事および教職員が、法令および本法人が定める諸規程を遵守するとともに、公平、公正かつ誠実に職務を遂行し、教育研究に携わる者としての高い倫理観と社会的良識をもって行動することをいいます。(学校法人立命館コンプライアンス推進規程第2条)

  *参考:学校法人立命館コンプライアンス推進規程

Ⅱ.コンプライアンス推進体制

 本法人は、理事長をコンプライアンスの推進責任者とし、その下に「学校法人立命館コンプライアンス委員会(以下、「コンプライアンス委員会」といいます。)」および「法務コンプライアンス室長」を置いてコンプライアンスを推進しています。コンプライアンス委員会および法務コンプライアンス室長の任務は、次に掲げるとおりです。

1.コンプライアンス委員会の任務

(1) コンプライアンスの推進にかかる重要な方針の策定およびその変更を理事長に提案すること
(2) コンプライアンスの推進のための啓発、研修を企画し実施すること
(3) コンプライアンスの推進方針に反する事例について、再発防止策を策定するよう理事長に提案すること
(4) 理事長の諮問を受けて、重大な法令違反、規程違反または契約違反の行為に係る是正措置を答申すること
(5) コンプライアンスの推進に関する取り組みを公表すること
(6) その他本法人のコンプライアンスの推進に必要と認める事項

  *参考:学校法人立命館コンプライアンス委員会規程

2.法務コンプライアンス室長の任務

(1) 本法人の各組織におけるコンプライアンスの状況に関する情報を収集し把握すること
(2) コンプライアンスに問題のある事件または通報規程に基づく通報に係る調査等の手続を行うこと
(3) 前項の手続の結果をコンプライアンス委員会に報告し判断を求めること
(4) コンプライアンス委員会がコンプライアンス上の問題を認めた行為につき該当する組織に対して改善を求めること
(5) 前項に係る請求事項および改善の結果を理事長に報告すること
(6) 本法人が作成する法律文書の法務点検を行い必要と認めるときは訂正を求めること
(7) コンプライアンスに反する行為の発生を未然に防止するために必要な措置を講じること
(8) コンプライアンスに関する相談を受けること
(9) その他理事長が特に命じる法務およびコンプライアンスに関する事項

  *参考:学校法人立命館コンプライアンス推進規程

Ⅲ.法令違反等の通報

1.立命館の通報制度

(1)通報制度の概要

 本法人は、国が民間事業者に対し、組織内で生じた法令違反等を早期に発見し、その是正をはかるための指針として示した「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」に基づき「学校法人立命館通報処理規程 2008年4月23日規程第763号(以下「通報規程」といいます。)」を制定し、「法人(その設置学校を含みます。)の業務もしくは組織または理事もしくは教職員に法令違反、規程違反または契約違反の行為が生じており、またはまさに生じようとしている旨を、この法人が設置する通報窓口に通報する制度(以下「通報制度」といいます。)」を設け、運用を開始しました。
 その後、同ガイドラインが、民間事業者がコンプライアンス経営への取組みを強化し、社会経済全体の利益を確保するために、自主的に取り組むことが推奨される事項を具体化・明確化した「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」として改正されたことを受けて、2018年に通報規程を大幅に改正し、名称も「学校法人立命館通報取扱規程」と改めました。

  *参考:学校法人立命館通報取扱規程

(2)通報ガイド

 本法人の通報窓口に通報をしようとする方は、まず下記の通報ガイドをご覧ください。通報の手続についてわかり易く解説しております。

  *参考:通報ガイドブック

 なお、通報制度は、設置学校の学生、生徒及び児童(以下「学生等」といいます。)の法令違反やマナー違反を対象としておりません。学生等の行為に関するご指摘、ご意見等につきましては各設置学校の窓口にご連絡くださいますようお願い致します。
 各設置学校の窓口は、次のとおりです。

立命館大学の主な連絡先(直通電話番号)一覧
立命館アジア太平洋大学お問合せ
立命館中学校・高等学校お問合せ
立命館宇治中学校・高等学校お問合せ
立命館慶祥中学校・高等学校お問合せ
立命館守山中学校・高等学校
立命館小学校

(3)通報窓口

法人(設置する学校を含みます。)の業務もしくは組織または理事もしくは教職員(以下、「業務・組織・理事・教職員」といいます。)に法令違反、規程違反、または契約違反が生じており、または生じようとしている旨の通報の窓口は、次の2箇所です。いずれの窓口に通報しても取り扱いに差異はありません。通報者が自由に選択してください。

■法人内部
法務コンプライアンス室【平日9:30~11:30、12:30~17:00】
法務コンプライアンス室T係
住所 〒604-8520 京都市中京区西ノ京東栂尾町8番地
電子メール tsu-ho@st.ritsumei.ac.jp(通報専用アドレス)
電話 075-813-8607(通報専用番号)
FAX 075-813-8141

■法人外部
アクシス法律事務所【平日9:30~12:00、13:00~17:00】
立命館T係
住所 〒604-0865 京都市中京区竹屋町通烏丸西入ル ジュンアートビル2階
電子メール axis-law@jk9.so-net.ne.jp
電話 075-252-2255
FAX 075-252-2256

(4)通報手続

1. 通報は、通報窓口の担当者と面談する方法または書面を通報窓口に送付(郵便または電子メール)する方法で行うことができます。面談により通報をする場合は、予め面談を希望される日時を電話、FAXまたは電子メールで通報窓口にご相談ください。
2. 通報は、所定の「通報シート」を使用して行ってください。面談の方法により通報を行われる場合も通報シートの提出が必要です。
  法務コンプライアンス室あての通報シート(ExcelPDF
  アクシス法律事務所あての通報シート(ExcelPDF
3. 通報は、できる限り氏名と連絡先を明らかにして行ってください。匿名による通報も受け付けますが、その場合は、通報者に通報の受理、調査開始、移管、結果報告等の通知は、致しません。
4. 使用言語は、法人内部の窓口は、日本語または英語です。ただし面談による通報の使用言語は、日本語に限らせて頂きます。法人外部の窓口については、面談、書面いずれの場合も日本語に限ります

(5)検証

監事および法務コンプライアンス室長への通報については、コンプライアンス委員会で評価、検証が行われています(学校法人立命館通報取扱規程23条)。

2.国の公益通報制度

 通報者が本法人の教職員である場合、本法人の業務・組織・理事・教職員の法令違反行為を国の機関等に対して公益通報をすることもできます。公益通報制度の根拠法令、仕組み、手続等については、消費者庁のホームページ等でご確認ください。
 なお、本法人の通報制度は、国の公益通報制度の利用との併用を妨げるものではありません。従って国の公益通報制度を利用している通報、または利用した通報を本法人の通報窓口に通報することもできます。

※通報の検証結果

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